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買主が不動産業者から、不動産物件を購入する場合、不動産物件の引渡しを受ける前に、売主が倒産等して、買主が支払い済みの手付金や中間金(これらを「手付金等」といいます。)が返還されないため、買主が損害被ることがあります。そのため、宅地建物取引業法では、不動産業者が売主となる売買契約について、買主が支払う手付金等が、売買代金の10%(未完成物件の場合は5%)または1000万円を超える場合、売主の不動産業者は、手付金等の保全措置を講ずることが義務付けられています。具体的には、売主の不動産業者と銀行、保険会社、特定の保証会社が契約をして、万一売主不動産業者が、買主の手付金等支払いを受けた後に倒産した場合は、売主に代わって、保証会社等が買主に手付金等を返還をすることになります。