不動産用語集 | 特殊関係者

特殊関係者の範囲は次のとおりです。
(1)この個人の配偶者及び直系血族。
(2)その個人の親族((1)の者を除く。以下同じ。)でその個人と生計を一にしているもの及びその個人の親族でその譲渡にかかる家屋の譲渡がされた後その個人とその家屋に居住するもの。
(3)その個人とまだ婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にするもの。
(4)(1)から(3)に掲げる者及びその個人の使用人以外の者でその個人から受ける金銭などにより生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの。
(5)その個人、その個人の(1)及び(2)に掲げる親族、その個人の使用人若しくはその使用人の親族でその使用人と生計を一にしているもの又はその個人に係る(3)及び(4)に掲げる者がその発行済株式等の50%以上を有する同族会社その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他会社以外の法人。
なお、特殊関係者等に該当するかどうかの判定は、(2)を除き、居住用財産を譲渡した時点で判定することになります。

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