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不動産用語集 | 標準建築価額
マンションなどのように建物と土地を一括で購入している場合には、その取得価額を「建物の取得価額」と「土地の取得価額」に区分する必要があります。そこで建物と土地の購入時の時価の割合の区分方法の一つとして「建物の標準的な建築価額表」を基に「建物の取得価格」を算定することができます。ただし契約書等によりそれぞれの価額が区分して記載されている場合や、建物に係る消費税額が判明しており、消費税率を割り戻すことで建物価額が算出できる場合は、これを取得価額とします。
また、中古建物の場合は、その建物の建築時から取得時までの経過年数に応じた減価償却費相当額を控除した残額を取得価額とすることができます。
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