不動産用語集 | 親子間借入

親子間借入契約においては、以下の点に注意してください。
(1)金銭消費貸借契約書を作成してください。
借入金額・利息・返済期間等の借入条件をしっかり記載して下さい。なお借入金の金額に応じた収入印紙を貼り、消印することを忘れないで下さい。
(2)一定の利息はつけてください。
市中金利と比べ極端に低い金利や無利息であると、借りる人に経済的利益が生じるため、贈与税課税の問題が起こる可能性があります。
(3)契約書に従い毎月確実に返済してください。
返済は“持参払い”よりも“振込”がよいでしょう。返済した確実な証拠を振込用紙や預金通帳で証明できるようにして下さい。返済は原則借りた翌月からとし、異常に長い据え置き期間(例えば1年後とか2年後)を設けないようにした方がよいでしょう。
(4)返済期間は返済の完済年を親の年齢がおおむね80歳程度に設定してください。
(5)他の住宅ローンとの兼ね合いで返済可能な償還金とする。
金融機関では年収の一定割合の返済額となっているかで貸付の判断をしています。年間総返済額は他のローン返済額も含め年収の40%以内を目安として下さい。

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