「三井の賃貸」プロの現場。 | 駐輪場|自転車、駐輪スペースに関わる問題について

1.はじめに

新築当初は、部屋数、家族構成等を考慮し、計画・設置された駐輪スペースですが、時代背景の変化や時間の経過とともに求められるニーズが変化し、必ずしも入居者の要求についていけなくなっているのが実態です。

当社で実施した入居者アンケートでも『駐輪場』に関する要望はいくつか挙がっています。

【入居者の声】
・使いづらい
・全体の駐輪台数が不足している
・マンション内に自転車を持ち込む人が多い(共用廊下等への駐輪)
・自転車ラックの間隔が狭くて、子供が昇降ができない
・2段式ラックの使い勝手が悪い
(重くて上段に持ち上げられない・下段の電動自転車と干渉し下ろしにくい)

共用部設備の中でも入居者の要望が高い自転車、駐輪スペースについて様々な問題解決方法をご紹介していきます。

2.使用されている自転車の把握(所有者不明自転車の特定)、対応の協議

明らかに使用されていない(埃まみれ、パンクしている等)自転車があり『使いづらい』『入れられない』等の入居者様の要望を多く承ります。
しかしながら、自転車の所有者が不明(駐輪証が貼られていない)であっても所有権を侵害する恐れがあるため、所有者の許可無しには処分することができません。
定期的に入居者に告知をして使用していない自転車を特定し、入居者の利便性向上について管理会社と協議する必要があります。

3.台数不足解消や利便性を向上させる対策

2段式駐輪ラックの上段の使い勝手が悪い、下段は電動自転車の子供用椅子背もたれが上段のラックに当たるなどの不便さがありました。
最近では、それらの不便を解消できるような製品も作られるようになり、当社でご提案を行なっております。
一例として、上段には女性などが使いやすい垂直上下動タイプのもの、下段には重量のある3人乗りの電動自転車にも対応できるラックを備えたものなど、利便性の優れたタイプの製品に注目が集まっています。

4.駐輪スペースの増設について

既存駐輪スペース内の改良だけでは限界があるため、既存建物や敷地内に駐輪場を増設を検討することになりますが上述の対策と比べ、難易度がぐっとあがります。関係法令に留意する必要があるため、設計事務所等の専門家に依頼する必要があります。
 
《屋根付き駐輪場増設の場合》
・床面積に算入されるため増築の確認申請が必要
駐輪場については容積対象床面積の緩和規定(延べ面積の1/5まで不算入)があります。
・建築面積に算入されるため建蔽率が超過しないか確認が必要
また、屋根の有無にかかわらず、駐輪スペースを増設する場合、以下を確認する必要があります。
・窓先空地に抵触していないか確認 が必要
・窓先空地からの避難経路(巾1.5m~2.0m)が確保できているか
・敷地内通路(巾1.5m~)が確保できているか
・主要な出入口からの避難経路(巾1.5~6m)が確保できているか
・消防隊侵入経路等が確保できているか(管轄の消防署へ確認)
・屋根に設置する照明器具の電気配線と、樋からの雨水排水先を検討する必要があります。
・建物内に2段式ラックを新設する場合、上階への配慮として遮音対策を検討する必要があります。
 出典元:建築基準法、建築基準法施行令、東京都建築安全条例等から引用

5.最後に

当社が積み重ねてきた豊富な実績に基づき、プロの専門家による建物の資産価値の維持向上を目的とした点検方法や修繕計画をご提案いたします。
適切な時期に修繕等の提案を行うことで、劣化や機能低下に捉われることなく、入居者様にとってより安全で快適な暮らしを追及しております。
高品質な賃貸運営ノウハウを追求してきたからこそ発揮できる当社独自のソリューションをご提供させていただきます。

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