「三井の賃貸」プロの現場。 | 特定建築物定期調査|建築物の保全・不具合の事前把握

当社では入居者の方に安心・安全に暮らしていただくため、お預かりした建物を法令に基づいて定期的に点検を行なっております。
前回は設備を中心に検査する「建築設備定期検査」を紹介しましたが、今回は建築物を中心に調査する「特定建築物定期調査」を紹介いたします。

特定建築物定期調査とは】
建築基準法第12条第1項の規定により、特定行政庁が指定する”一定規模以上の建物”は、「特定建築物」と指定され、定期的に調査資格者による建物調査を実施し、その結果を特定行政庁へ報告しなければなりません。この制度は、多くの人々が利用するような一定規模以上の建物において、事故・災害(火災や地震など)が発生した場合に被害が大きくならないよう、定期的に調査をして備えておくことを趣旨としています。

【対象規模・点検頻度(特定行政庁指定)】
ここでは東京都における共同住宅についてご紹介します。(2019年10月現在)
■一定規模以上の大きさとは?
 5階以上の階で共同住宅が100㎡を超え、かつ延床面積1,000㎡を超える建物
■点検の頻度は?
 3年に1 回※点検対象の要件は特定行政庁によって異なるため、建物所在地を管轄する特定行政庁への確認が必要となります。

点検内容】
目視による外観点検が中心となります。調査資格者が建物を巡回し、以下の各事項について点検します。
なお、特定行政庁により一部点検内容が免除となっている場合もあります。

◆敷地:地盤沈下の有無、擁壁・がけ等の維持状況の確認等。
◆一般構造:開口部の状況、換気設備の設置・維持管理状況の確認等。
◆構造強度:建物基礎・躯体等の劣化状況、塀・工作物の劣化状況の確認等。
◆耐火構造:防火設備(扉・シャッター)の設置・維持管理状況、外装・内装の仕上げ状況の確認等。
◆避難通路:避難通路(障害物等の有無等)・避難器具の設置・維持管理状況の確認等。

【不具合等の修繕】
点検の結果、不具合等が判明した場合は速やかに修繕を行ないますが、不具合箇所の数や状況(劣化の進度や範囲)などにより大規模修繕実施の検討を行います。

<補修事例>
 ◆ 躯体部分の一部補修
 ◆ 外構の擁壁・塀の補修や補強 等

当社では、点検のみならず、点検スケジュール・報告手続き・修繕状況までの進捗管理を徹底することで、安全かつ快適な住環境の維持、設備の保全・不具合の防止に日々努めています。
以上

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