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「三井の賃貸」プロの現場。 | 建築設備定期検査|設備の保全・不具合の防止
法令などに定められた必要な業務(点検・報告記録の保管等)の全てを対象としており、これを怠ると、管理責任を問われることもある重要な項目です。
その中で、点検対象が建物全体や複数の設備にわたるものとして「建築設備定期検査」を今回ご紹介します。
「建築設備定期検査」とは
特定行政庁が指定する”一定以上の規模の建物”は、その「建築設備」について定期的に調査資格者による建物検査を実施し、その結果を特定行政庁へ報告しなければなりません。
特殊建築物等定期調査と同様、火災等の有事の際に建築設備が本来の機能を発揮できるよう定期的に検査をして備えておくことを目的としていますが、建築設備定期検査は設備関係に特化した内容になっています。
特定行政庁が指定する規模・点検頻度について
東京都における共同住宅については以下のとおりとなります。(2019年10月現在)
■一定規模以上の大きさとは?…5 階以上の階で共同住宅が100 ㎡を超え、かつ延床面積1,000 ㎡を超える建物
■点検の頻度は?…1 年に1 回
※要件は特定行政庁によって異なるため建物所在地を管轄する特定行政庁への確認が必要です。
点検内容について
目視による外観点検が中心となります。
調査資格者が建物を巡回し、以下の各事項について点検します。
なお、特定行政庁により一部点検内容が免除となっている場合もあります。
換気設備について ⇒換気扇などの機能確認、風量測定、運転状況の確認等。
排煙設備について ⇒排煙口の開閉確認、手動開放装置の目視確認等。
非常用照明設備について ⇒照度の確認、非常用電源(バッテリー等)の性能や外観確認等。
給排水設備について ⇒設置外観・状態、点検・清掃の実施状況の確認等。
不具合等の修繕について
点検の結果、不具合等が判明した場合は速やかに改善(修繕・補修)を行ないます。
【補修事例】
● 非常用照明不点灯または照度不足による管球交換(または照明器具交換)
● 非常用照明のバッテリー切れによるバッテリー交換 等
当社では、点検のみならずそのスケジュールや報告手続き、修繕まで安全かつ快適な住環境の維持、設備の保全・不具合の防止に日々努めています。
更新日:2019年11月1日
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