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平成13年8月1日に施行された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」は、住民の皆様の意識の変化やニーズの高まりに応えて、マンションの資産価値を守り、快適な住環境が確保できるようにとの目的から定められた法律です。
その中に、管理業者が安心できるパートナーとなるための「マンション管理業者の義務に関して業務規制」が設けられています。それをご紹介します。
マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に国土交通省で定める標識を掲げなければなりません。管理業を営む者は、国土交通省へ登録を済ませることにより、管理業者であることの標識を提示することが可能になります。
管理組合と管理事務の委託に関する契約の締結および更新をしようとする時は、予め管理業務主任者が、管理等に対して、管理委託契約の内容等の重要事項の説明を行わなければなりません。これらの重要事項説明の機会について、本法律では2つのパターンを用意しています。
1
従前と異なる内容の委託契約を締結しようとする場合
契約を締結する前に、予め説明会を開催し、区分所有者等および当該管理組合の管理者等に対して、重要事項の説明を行うことになります。その説明会の日の一週間前までに、区分所有者全員および管理者に対して、重要事項および説明会の案内(日時・場所等を記載)の書面を交付することとなります。
2
従前と同一の内容の委託契約を締結しようとする場合
契約を締結する前に、予め管理者等に対して、重要事項の説明および書面の交付を行うとともに、区分所有者等全員に重要事項の書面を交付することとなります。
管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結した時は、当該管理組合の管理者等に対し、遅滞なく、管理業務主任者の記名押印のある一定の事項を記載した書面を交付しなければなりません。
管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、一括して他人に委託することができません。
管理組合の修繕積立金等の財産については、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければなりません。
定期に、マンションの管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理事務に関する報告をしなければなりません。
マンション管理業者の業務及び財産の状況を記載した書類をその事務所ごとに備え置き、その業務に係る関係者の求めに応じ、閲覧させなければなりません。
マンション管理業者及びその使用人その他の従業員は、業務に関して知り得た秘密を漏らしてはなりません。
マンション管理業者は、上記の業務に違反すると、国土交通大臣から業務停止命令、登録の取消し等の処分を受けることとなります。